三機工業---自己株式の取得と消却
三機工業<1961>は9日、株主還元の継続的な拡充、資本効率の改善及び中長期的な企業価値の向上を図るため、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得することと、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを発表。
同社は、13日から2025年3月31日までの期間に、東京証券取引所における市場買付の方法で、同社の普通株式1,500,000株(発行済株式総数に対する割合2.82%)を上限に、総額40.50億円で取得する。
同社は、19日に、同社の普通株式2,000,000株(消却前発行済株式総数に対する割合3.53%)を消却する。消却後の発行済株式総数は54,661,156株となる。
《SO》
提供:フィスコ