Orchestra Holdings---自己株式取得に係る事項の決定
Orchestra Holdings<6533>は14日、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し、発表した。
同社は、株価水準や財務状況を総合的に勘案し、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、自己株式の取得を行うものである。取得した自己株式の処分等については、同社株式を対価とした戦略的M&A等に活用する可能性がある。
取得し得る株式の総数は上限150,000株(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.52%)で、総額は上限1億円。取得期間は、約定ベースで2024年11月15日-2025年1月31日を予定している。
《AK》
提供:フィスコ