SANKYOについて、米ブラックロックは保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書]
SANKYO <6417> について、世界最大級の資産運用会社、米ブラックロックの日本法人ブラックロック・ジャパンは7月3日受付で財務省に大量保有報告書(5%ルール報告書)を提出した。報告書によれば、ブラックロックと共同保有者のSANKYO株式保有比率は5.32%となり、新たに5%を超えたことが判明した。報告義務発生日は6月28日。
■財務省 : 7月3日受付
■発行会社: SANKYO <6417>
■提出者 : ブラックロック・ジャパン
◆義務発生日 保有割合(前回→今回) 保有株数 提出日時
2024/06/28 2.99% → 5.32% 13,840,585 2024/07/03 16:15
■提出者および共同保有者
(1)ブラックロック・ジャパン
― % → 1.43%
(2)ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー
― % → 0.11%
(3)ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.)
― % → 0.29%
(4)ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV)
― % → 0.14%
(5)ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited)
― % → 0.15%
(6)ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada Limited)
― % → 0.11%
(7)ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited)
― % → 0.15%
(8)ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
― % → 1.02%
(9)ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)
― % → 0.99%
(10)アイ・シェアーズ(デーエー)・アインツ・インベストメントアクティエンゲゼルシャフト・ミット・タイルゲゼルシャフツフェアメーゲン (iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermogen)
― % → 0.93%
※上記は金融庁のEDINET(電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。金融商品取引法上の公衆縦覧ではありません。
※金融商品取引法で自己株式は保有株券に含めないことになっており、そのため保有株数等が0と表記される場合があります。
※保有株数が変動せず、発行済み株式数の変動に伴って保有割合が変動しているケースもあります。
※変動幅が1%未満の変更報告書は契約変更などによる場合があります。
※詳しくはEDINETで原本をご確認ください。
株探ニュース
■財務省 : 7月3日受付
■発行会社: SANKYO <6417>
■提出者 : ブラックロック・ジャパン
◆義務発生日 保有割合(前回→今回) 保有株数 提出日時
2024/06/28 2.99% → 5.32% 13,840,585 2024/07/03 16:15
■提出者および共同保有者
(1)ブラックロック・ジャパン
― % → 1.43%
(2)ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー
― % → 0.11%
(3)ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.)
― % → 0.29%
(4)ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV)
― % → 0.14%
(5)ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited)
― % → 0.15%
(6)ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada Limited)
― % → 0.11%
(7)ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited)
― % → 0.15%
(8)ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
― % → 1.02%
(9)ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)
― % → 0.99%
(10)アイ・シェアーズ(デーエー)・アインツ・インベストメントアクティエンゲゼルシャフト・ミット・タイルゲゼルシャフツフェアメーゲン (iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermogen)
― % → 0.93%
※上記は金融庁のEDINET(電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。金融商品取引法上の公衆縦覧ではありません。
※金融商品取引法で自己株式は保有株券に含めないことになっており、そのため保有株数等が0と表記される場合があります。
※保有株数が変動せず、発行済み株式数の変動に伴って保有割合が変動しているケースもあります。
※変動幅が1%未満の変更報告書は契約変更などによる場合があります。
※詳しくはEDINETで原本をご確認ください。
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