商船三井について、米ブラックロックは保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.6]
商船三井 <9104> について、世界最大級の資産運用会社、米ブラックロックの日本法人ブラックロック・ジャパンは3月22日受付で財務省に変更報告書(5%ルール報告書)を提出した。報告書によれば、ブラックロックと共同保有者の商船三井株式保有比率は8.88%→7.36%に減少した。報告義務発生日は3月15日。
■財務省 : 3月22日受付
■発行会社: 商船三井 <9104>
■提出者 : ブラックロック・ジャパン
◆義務発生日 保有割合(前回→今回) 保有株数 提出日時
2024/03/15 8.88% → 7.36% 26,646,062 2024/03/22 16:21
■提出者および共同保有者
(1)ブラックロック・ジャパン
2.22% → 2.56%
(2)ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー
0.00% → 0.13%
(3)ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(BlackRock Investment Management LLC)
0.10% → 0.12%
(4)ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV)
0.10% → 0.12%
(5)ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited)
0.23% → 0.28%
(6)ブラックロック・アセット・マネジメント・ドイチェランド・アーゲー(BlackRock Asset Management Deutschland AG)
0.14% → 0.00%
(7)ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited)
0.82% → 0.68%
(8)ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
3.26% → 1.88%
(9)ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)
1.30% → 1.34%
(10)ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited)
0.13% → 0.12%
(11)アイ・シェアーズ(デーエー)・アインツ・インベストメントアクティエンゲゼルシャフト・ミット・タイルゲゼルシャフツフェアメーゲン (iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermogen)
0.58% → 0.13%
※上記は金融庁のEDINET(電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。金融商品取引法上の公衆縦覧ではありません。
※金融商品取引法で自己株式は保有株券に含めないことになっており、そのため保有株数等が0と表記される場合があります。
※保有株数が変動せず、発行済み株式数の変動に伴って保有割合が変動しているケースもあります。
※変動幅が1%未満の変更報告書は契約変更などによる場合があります。
※詳しくはEDINETで原本をご確認ください。
株探ニュース
■財務省 : 3月22日受付
■発行会社: 商船三井 <9104>
■提出者 : ブラックロック・ジャパン
◆義務発生日 保有割合(前回→今回) 保有株数 提出日時
2024/03/15 8.88% → 7.36% 26,646,062 2024/03/22 16:21
■提出者および共同保有者
(1)ブラックロック・ジャパン
2.22% → 2.56%
(2)ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー
0.00% → 0.13%
(3)ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(BlackRock Investment Management LLC)
0.10% → 0.12%
(4)ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV)
0.10% → 0.12%
(5)ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited)
0.23% → 0.28%
(6)ブラックロック・アセット・マネジメント・ドイチェランド・アーゲー(BlackRock Asset Management Deutschland AG)
0.14% → 0.00%
(7)ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited)
0.82% → 0.68%
(8)ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
3.26% → 1.88%
(9)ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)
1.30% → 1.34%
(10)ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited)
0.13% → 0.12%
(11)アイ・シェアーズ(デーエー)・アインツ・インベストメントアクティエンゲゼルシャフト・ミット・タイルゲゼルシャフツフェアメーゲン (iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermogen)
0.58% → 0.13%
※上記は金融庁のEDINET(電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。金融商品取引法上の公衆縦覧ではありません。
※金融商品取引法で自己株式は保有株券に含めないことになっており、そのため保有株数等が0と表記される場合があります。
※保有株数が変動せず、発行済み株式数の変動に伴って保有割合が変動しているケースもあります。
※変動幅が1%未満の変更報告書は契約変更などによる場合があります。
※詳しくはEDINETで原本をご確認ください。
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