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【経済】中国:サーキットブレーカー制度を導入へ、来年初から実施


上海証券取引所、深セン証券取引所、中国金融先物取引所の3取引所は4日、サーキ
ットブレーカー制度を導入すると発表した。来年1月1日から実施する。

相場の安定に向けて導入されるサーキットブレーカー制度は、上海・深セン300指
数を基準に、騰落率が5%に触れた場合、15分の一時売買停止措置が発動される仕組
みだ。このほか、午後2時45分以降に騰落率が5%に達した場合、または取引時間中
(時間にかかわらず)に騰落率が7%に達した場合は、終日売買停止となる。売場停
止の対象となるのは、上海、深セン上場の株式、ファンド、転換社債、株価指数先物
など。

サーキットブレーカー導入の背景には、今年の相場乱高下がある。取引所は公告の
中で、「今年のように相場が異常に変動した場合、現行の値幅制限制度では、市場の
安定作用を発揮するのに不十分」と強調した。

また、午後2時45分以降に騰落率が5%に達した場合、または取引時間中(時間にか
かわらず)に騰落率が7%に達した場合に終日売買停止とする理由に関しては、「引
けにかけて大幅に変動する状況が多くみられるため、終盤の乱高下リスク防止につな
がる」と説明している。


<現行の値幅制限は維持>

本土マーケットには現在、上限10%の値幅制限がある。サーキットブレーカー制度
を導入した後も、このシステムは維持される方向だ。これについて証券取引所は「値
幅制限を緩和・撤廃するのは時期尚早。決済のリスク管理やレバレッジ業務のリスク
コントロール、市場のモニタリングなどの現行制度に影響が及ぶうえ、現行の取引習
慣に慣れている投資家にも影響が大きい」と存続方針を示した。

なお、サーキットブレーカー制度導入による上海と香港の「相互乗り入れ」(両株
式市場の相互取引開放)への影響に関しては、「香港→上海投資の投資の場合は、本
土マーケットが一時取引停止で取引が中断されるが、上海→香港投資に関しては、影
響は受けない」と補足している。

【亜州IR】

《ZN》

 提供:フィスコ

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