イタミアートについて、伊丹 一晃氏は保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書]
イタミアート <168A> [東証G]について、伊丹 一晃氏は4月11日受付で財務省に大量保有報告書(5%ルール報告書)を提出した。報告書によれば、伊丹 一晃氏と共同保有者のイタミアート株式保有比率は52.35%となり、新たに5%を超えたことが判明した。報告義務発生日は4月8日。
■財務省 : 4月11日受付
■発行会社: イタミアート <168A> [東証G]
■提出者 : 伊丹 一晃
◆義務発生日 保有割合(前回→今回) 保有株数 提出日時
2024/04/08 ― % → 52.35% 769,500 2024/04/11 16:17
■提出者および共同保有者
(1)伊丹 一晃
― % → 14.73%
(2)株式会社イタミホールディングス
― % → 36.05%
(3)伊丹 礼子
― % → 1.56%
※上記は金融庁のEDINET(電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。金融商品取引法上の公衆縦覧ではありません。
※金融商品取引法で自己株式は保有株券に含めないことになっており、そのため保有株数等が0と表記される場合があります。
※保有株数が変動せず、発行済み株式数の変動に伴って保有割合が変動しているケースもあります。
※変動幅が1%未満の変更報告書は契約変更などによる場合があります。
※詳しくはEDINETで原本をご確認ください。
株探ニュース
■財務省 : 4月11日受付
■発行会社: イタミアート <168A> [東証G]
■提出者 : 伊丹 一晃
◆義務発生日 保有割合(前回→今回) 保有株数 提出日時
2024/04/08 ― % → 52.35% 769,500 2024/04/11 16:17
■提出者および共同保有者
(1)伊丹 一晃
― % → 14.73%
(2)株式会社イタミホールディングス
― % → 36.05%
(3)伊丹 礼子
― % → 1.56%
※上記は金融庁のEDINET(電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。金融商品取引法上の公衆縦覧ではありません。
※金融商品取引法で自己株式は保有株券に含めないことになっており、そのため保有株数等が0と表記される場合があります。
※保有株数が変動せず、発行済み株式数の変動に伴って保有割合が変動しているケースもあります。
※変動幅が1%未満の変更報告書は契約変更などによる場合があります。
※詳しくはEDINETで原本をご確認ください。
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