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【通貨】金融庁、ビットフライヤーなど仮想通貨登録業者5社以上に業務改善命令【フィスコ・ビットコインニュース】


金融庁は、仮想通貨交換業大手ビットフライヤー、QUOINE、ビットバンクなど改正資金決済法に基づく登録業者である5社以上に対し、週内にも業務改善命令を出す方針を固めたことが、19日の日経新聞の報道により明らかとなった。

同庁は登録業者への立入検査の結果、複数社に対してマネーロンダリング(資金洗浄)対策などの内部管理体制が不十分であると判断したようだ。また、既に3月にシステム管理体制の不備により業務改善命令を出したテックビューロやGMOコインへ二度目の処分を出すことも検討しているという。

同庁が4月27日に発表した資料「仮想通貨交換業者に対するこれまでの対応等」によれば、これまでに業務停止命令及び業務改善命令を出したのが5社、業務改善命令を出したのが7社。加えて今月7日には、同庁がみなし業者(登録申請中で金融庁から登録を認められていない業者)であるFSHOに対し登録拒否処分を行い、BMEXが登録申請の取り下げを発表した。この上さらに、今回の5社以上への業務改善命令が加わることとなる。なお、4月27日時点で16社あったみなし業者は、申請取り下げと登録拒否処分により、現在4社となっている。

今年1月に起こったコインチェックの仮想通貨流出事件を受け、金融庁は仮想通貨取引所への監視や取り締まりを強化している。みなし業者のみならず、登録業者に対しても立入検査を継続的に実施している。今後、仮想通貨交換事業者にはさらなる管理体制の強化が求められるだろう。

《HH》

 提供:フィスコ

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